大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台地方裁判所 昭和25年(行)18号 判決 1958年11月24日

原告 菅原直美 外二四名

被告 宮城県知事

主文

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は、原告らの連帯負担とする。

事実

原告ら訴訟代理人は「被告が、原告らに対し、別紙目録記載の各所有農地につき、それぞれ昭和二十五年五月一日、買収令書を交付してなした買収処分を取り消す。」との判決を求め、

第一、請求原因として、

(一)  別紙目録記載の農地は、それぞれ右所有者欄記載の原告らの所有であるが、宮城県農地委員会は、栗駒村農地委員会の権限を代行して、別紙目録記載の農地につき昭和二十三年十二月三日買収計画を樹立し縦覧に供したので、原告らは同月十三日、宮城県農地委員会に異議の申立をしたところ棄却され、昭和二十四年一月十八日宮城県知事に訴願したところ、棄却され、同年七月三十一日その裁決書が原告らに送達された。被告はこれより先の同年四月十日右買収計画に基いて原告らに買収令書を交付したが、その後被告は、右買収処分を取り消した。ところが、被告は昭和二十五年五月十日、買収計画も樹立しないで、突然原告らに別紙目録記載の各所有農地に関し、買収令書を交付して、買収処分をした。

(二)  右の買収処分は次のような理由で無効である。

(1)  本件買収処分は前叙のように買収計画の樹立なくしてなされたから、無効である。

(2)  宮城県農地委員会は、昭和二十二年五月二十七日自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する)第三条第三項により同条第一項第二号第三号の各面積および地域別分割該当市町村について審議し、栗駒村については自創法第三条第一項第二号の面積を一町五反、同項第三号の面積を四町七反とするいわゆるAブロツクに属するものとする旨議決し、この議決にしたがい、同月三十一日中央農地委員会に承認申請をして、同年六月二十日同委員会の承認を得た。しかしながらどんな経緯によるものか宮城県農地委員会長は、同年八月一日宮城県公報で、昭和二十二年五月二十七日宮城県農地委員会で審議決定し、昭和二十二年六月二十日中央農業委員会の承認を得た自創法第三条第一項第二号および第三号の面積および地域別分割の該当市町村を公告し、栗駒村について、二号の面積は七反、三号の面積は二町六反、いわゆるBブロツクと告示した。しかして、宮城県農地委員会は、昭和二十三年十月一日、昭和二十二年五月二十七日の県農地委員会では、栗駒村を自創法第三条第一項第二号の面積は七反、第三号の面積は二町六反のいわゆるBブロツクに編入する旨の決議をしたものである旨再確認の議決をし、同年十一月二十二日栗駒村をBブロツクとする中央農地委員会の承認を得た。

しかしながら宮城県農地委員会では、昭和二十二年五月二十七日の委員会で、栗駒村をいわゆるAブロツクとすることに議決したことは前叙のとおりであるから、昭和二十三年十月一日これをいわゆるBブロツクであるとして再確認しても、この再確認は既存の法律関係を変更しようとする効果意思を伴うものではないから、栗駒村をいわゆるBブロツクとすることに関し、何らの効力も生じない。従つて、昭和二十三年十一月二十二日中央農地委員会でなされた栗駒村をBブロツクとすることの承認も無効である。よつて、栗駒村がBブロツクに属することを前提としてなされた本件買収処分は無効である。

(3)  仮りに、県農地委員会の昭和二十三年十月一日の再確認の議決が有効であるとすると、昭和二十二年五月二十七日の議決を取り消し、新たな議決をしたものであると解されるとしても、さきに栗駒村をAブロツクに編入する旨議決し、中央農地委員会の承認もうけたのであるから、何らの正当な理由がない以上これを取り消すことは許されないものと言わなければならない。元来県農地委員会は、特に必要あるときに限り、中央農地委員会の承認を得て当該区域を二以上に分けて、自創法第三条第一項第二号、第三号の面積にかわる面積を定めることができるのであるが、県農地委員会は一たん確定した面積をほしいままに当該住民の不利益に変更しうべきものではない。従つて、何ら正当な理由がないのに、栗駒村をAブロツクからBブロツクに編入替をした右昭和二十三年十月一日の県農地委員会の再確認の議決並びにこれに基く中央農地委員会の右議決の承認は無効である。よつて栗駒村がBブロツクに属するものとしてなされた本件買収処分は無効である。

(三)  従つて、被告が原告らに対し、別紙目録記載の各所有農地につき、昭和二十五年五月一日買収令書を交付してなした買収処分の取消を求めるため本訴請求に及んだと述べ、

第二、被告の主張に対する答弁として、

(一)  仮りに被告主張のような経緯で宮城県農地委員会が自創法第三条第一項第二号、第三号の面積の決定を担任委員および農地委員会長を含む事務局に委任したとしても、右のような事項を委任するのは違法であり、委任を受けたそれらのもののなした決定は無効である。

(二)  被告(三)の主張のうち、原告直美、同せん、同己之吉の各所有農地の面積、自作地、賃貸小作地、荒廃地の面積が被告主張の通りであることを認める。

と述べた。

被告訴訟代理人は、主文第一、二項と同旨の判決を求め、

答弁として、

(一)  原告ら主張の第一、(一)の事実中、別紙目録記載の農地がそれぞれ右所有者欄記載の原告らの所有であつたこと、宮城県農地委員会は、栗駒村農地委員会の権限を代行して、別紙目録記載の農地等につき買収計画を樹立し縦覧に供したところ、昭和二十三年十二月十三日異議の申立があり棄却され、これに訴願があり棄却され、同年七月三十一日原告らに裁決書が送達されたこと、同年四月十日右買収計画に基いて原告らにそれぞれ買収令書を交付したが、右買収処分はその後取り消したことは認める。その余の事実は争う。右買収計画は昭和二十三年十二月一日樹立し、同月三日から十日間縦覧に供した。訴願があつたのは昭和二十四年一月十七日である。右買収処分は昭和二十四年九月二十日取り消した。

宮城県農地委員会は、昭和二十五年二月二日右買収計画中一部を削除し、所有権移転の時期を昭和二十五年三月二日と変更して買収計画を樹立し、栗駒村農地委員会に依頼してその事務所で公告縦覧に供し、県知事は昭和二十五年三月二十日右買収計画を承認し、この計画に基いて原告らに対し昭和二十五年五月一日別紙目録記載のそれぞれの所有農地につき、買収令書を交付した。

(二)  原告ら主張の第一、(二)の事実中、

(1)の事実は否認する。

(2)の事実のうち、中央農地委員会が昭和二十二年六月二十日、栗駒村をいわゆるAブロツクに属するものとして承認したこと、宮城県農地委員会長が昭和二十二年八月一日、栗駒村がBブロツクに属するものとして告示したこと、宮城県農地委員会が昭和二十三年十月一日栗駒村がBブロツクに属することの決議をした旨再確認の決議をし、Bブロツクとして、昭和二十三年十一月二十二日中央農地委員会の承認を得たこと、その後栗駒村をBブロツクに属するものとして買収手続をすすめたことは認める。

宮城県農業委員会は、昭和二十二年五月二日宮城県をA及びBブロツクの二地区に分けることおよび栗駒村をAブロツクとする旨の議決をしたが、同委員会において、同年同月二十七日宮城県をA、Bブロツクの二地区に分けるか、それともそれ以上の地区に分けるか意見が分れ、再審議した結果、一応もとのとおりA、Bブロツクの二地区に分けること、自創法第三条第一項第二号の面積をAブロツクは一町五反、Bブロツクは七反、同三号の面積をAブロツクは四町七反、Bブロツクは二町六反と定めること等を議決するとともに、一応県下の市町村をA、Bの二ブロツクに区分編入し、栗駒村をAブロツクに編入したが、なお最終的にいづれのブロツクに編入するかについては各市町村別に再検討し、不適当と認めたときは編入替をすること、その具体的決定は、担任委員と事務当局を含めた県農地委員会長に一任することの附帯議決をした。その結果担任委員と事務当局が昭和二十二年五月二十八日から同月三十一日まで二、三回にわたり審議して、農地委員会長は昭和二十二年六月二日、栗駒村をAブロツクからBブロツクに編入替した。そこで中央農地委員会の承認を受ける手続の際、さきの栗駒村をAブロツクとすることの書類のみを添付し、Bブロツクに編入替した旨の書類を添付しなかつたところ、申請どおり承認された結果、栗駒村はAブロツクに属するものとして承認されたことになつた。宮城県農地委員会長は、栗駒村がBブロツクに属するとして承認されたものと考え、昭和二十二年八月一日栗駒村はBブロツクであるとして告示した。県農地委員会の昭和二十二年五月二十七日の議決と、事務局担当委員の調査による農地委員会長の栗駒村をBブロツクに編入する旨の決定とが一体となつて、結局県農地委員会は昭和二十二年五月二十七日栗駒村をBブロツクに編入する議決をしたことになる。しかし右趣旨が議事録上明確を欠き紛議を生じたし、右のような議決の方法が誤りであればこれを訂正する意味で、県農地委員会では昭和二十三年十月一日栗駒村はBブロツクに属することを再確認し、同時に中央農地委員会に訂正の申立をし、栗駒村をBブロツクに編入する承認を求め、同年十一月二十二日申請どおりの承認を得たので、県農地委員会長は同年十一月三十日訂正の告示をした。そして県知事は同年十月一日以前になした買収および売渡計画に対する承認を全部取り消した。

仮りに、原告ら主張のように、昭和二十二年五月二十七日の県農地委員会の議決ならびにその附帯議決に基く同年六月二日の農地委員会長の決定が一体として、県農地委員会の栗駒村をBブロツクに編入する議決とするに足りないとしても、県農地委員会の昭和二十三年十月一日の議決によつて栗駒村をBブロツクに編入せられたものと解するのが相当である。

(3)の事実は争う。

(三)  昭和二十三年十二月より同二十四年三月までの間、原告直美は同居の養子原告宗治名義の農地をあわせて四町一反二歩、内自作地二町七反九畝、賃貸小作地八反三畝二歩、水害による荒廃農地四反八畝を、原告隆一は農地五町二反二畝十四歩、内自作地三町三反二畝十六歩、賃貸小作地一町八反九畝二十八歩を、原告直治郎は同居の妻原告マサ子、長男同直名義の農地をあわせて四町八反八畝十五歩、内自作地二町九反九畝七歩、賃貸小作地一町八反九畝八歩を、原告与三郎は農地三町二反五畝二十三歩、内自作地二町六反八畝二十九歩、賃貸小作地五反六畝二十四歩を、原告一夫は同居の母原告かめよ名義の農地を合せて三町二反七畝四歩、内自作地二町一反六畝十五歩、賃貸小作地七反九畝十六歩、水害による荒廃農地三反一畝三歩を、原告馨は農地三町八反二歩、内自作地一町六反一畝十四歩、賃貸小作地二町一反八畝十八歩を、原告清兵衛は農地三町六反二畝五歩、内自作地二町八反十一歩、賃貸小作地八反一畝二十四歩を、原告十右エ門は同居の長男原告十太名義の農地を合せて三町七反五畝二歩、内自作地二町一反八畝二十二歩、賃貸小作地一町五反五畝九歩を、原告栄吉は同居の父原告弥治郎、妻原告いよ、長女原告モト子名義の農地を合せて四町六反八畝十歩、内自作地二町九反二十九歩、賃貸小作地一町七反七畝十一歩を、原告盛は農地二町九反五畝二十七歩、内自作地二町三反十三歩、賃貸小作地六反五畝十四歩を、原告ハツは同居の長男原告徳太郎名義の農地と合せて二町九反八畝十八歩、内自作地二町三反九畝十四歩、賃貸小作地五反九畝四歩、原告せんは農地六町三反四畝二十六歩、内自作地一町六反七畝二十六歩、賃貸小作地四町五反五畝十九歩、水害による荒廃農地一反一畝十一歩を、原告伝は農地四町六反三畝十六歩、内自作地三町二反二畝四歩、賃貸小作地一町四反一畝十二歩を、原告タメ子は農地三町一反九畝一歩、内自作地一町四反二畝十九歩、賃貸小作地一町七反六畝十二歩を、原告己之吉は農地三町八反五畝二十二歩、内自作地二反八畝十歩、賃貸小作地三町四反三畝十二歩、水害による荒廃農地一反四畝を、原告長治は農地三町二十六歩、内自作地一町八反七畝五歩、賃貸小作地一町一反三畝二十一歩をそれぞれ所有していた。従つて栗駒村はBブロツクに属しているから、原告らから別紙目録記載の各所有者欄記載の農地を買収しても、保有面積を侵してはいない。

と述べた。(立証省略)

理由

被告が昭和二十五年五月一日、原告らに対し別紙目録記載のそれぞれ原告ら所有者の農地につき買収令書を交付したこと、宮城県農地委員会は栗駒村農地委員会を代行して、別紙目録記載の農地につき買収計画を樹立し、これに基いて昭和二十四年四月十日原告らに対し買収令書を交付したが、その後被告は右買収処分を取り消したことは当事者間に争がない。

成立に争のない乙第五ないし第九号証、証人後藤義輔、柴森英行、松田純の各証言によると、宮城県農地委員会では、昭和二十五年二月一日右買収計画のうち公民館建設のための土地一部を削除し、所有権移転の時期を昭和二十五年三月二日と変更し、栗駒村農地委員会に依頼してその事務所において公告縦覧に供し、県知事は昭和二十五年三月二十日右変更された買収計画を承認したので、この計画に基いて原告らに対し、別紙目録記載の原告ら所有の農地につき、本件の買収令書を交付したことを認めることができる。

従つて、買収計画も樹立しないで本件買収処分をした旨の原告の主張は理由がない。

中央農地委員会が昭和二十二年六月二十日、栗駒村をAブロツクとして承認したこと、宮城県農地委員会長は、同年八月一日栗駒村をBブロツクに属するものとして告示したこと、県農地委員会では昭和二十三年十月一日、栗駒村がBブロツクに属することを確認する議決をしたこと、中央農地委員会では、同年十一月二十二日栗駒村がBブロツクに属することの承認をしたことは当事者間に争がない。

成立に争のない甲第二号証の一、二、第三号証、第五号証、第六号証、第十三号証の二、三、第十四号証の一、二、第十七号証の一、二、乙第一ないし第三号証、第十一ないし第十三号証、証人柴森英行、後藤義輔の各証言を総合すると、宮城県農地委員会は昭和二十二年五月二日、自創法第三条第三項により同条第一項第二号第三号の面積および地域別分割の該当市町村の決定に関し、宮城県をAブロツク及びBブロツクの二地区に分けることを議決し、県下の市町村をA、Bブロツクに区分編入し栗駒村をAブロツクとすることを議決したこと、中央農地委員会からこの決定した面積を開放面積の関係で、更に一割減じてもよい旨の通知があつたこと、それで県農地委員会では、同年五月二十七日、五月二日と同じことが再審議され、宮城県をA、Bの二ブロツクに分け、自創法第三条第一項第二号の面積をAブロツクは一町五反、Bブロツクは七反、同項第三号の面積をAブロツクの該当市町村は同月二日の議決を再確認したが、右該当市町村は、計算上割り出された結果によつて一応決定したものであつたので、附帯議決として隣接市町村とのつりあいから著しく妥当を欠くような場合は各地の事情を考慮し、若干の編入替を考慮するということになり、その具体的方法は、担任農地委員と事務当局を含めた農地委員会長に一任する旨の議決をしたこと、右委員会の事務局では、右附帯決議に基き担任農地委員の意見をきいて、県農地委員会長の決裁を得て、栗駒村をBブロツクに編入替をしたこと、県農地委員会が中央農地委員会に自創法第三条第三項に基くブロツク別区分につき承認を申請する際の事務上の手違いで、さきに栗駒村をAブロツクと議決したときの書類のみを添附し、後に編入替の書類を添付しなかつたので、中央農地委員会では、申請どおり承認した結果、栗駒村はAブロツクとして承認されたことになつたこと、ところが県農地委員会長は、栗駒村はBブロツクとして承認されたものと考え、昭和二十二年八月一日栗駒村をBブロツクに属するものとして告示したこと、県農地委員会では、昭和二十三年十月一日栗駒村はBブロツクに属することを確認することを議決し、中央農地委員会に承認の訂正方申立をして栗駒村をBブロツクに編入することの承認を得たので、県農地委員会では、同年十一月三十日訂正の告示をしたことを認めることができる。成立に争のない甲第八ないし第十一号証、証人氏川金三郎、遠藤良作、遠藤慶吾、滝沢昌一の各証言中右認定に反する部分は措信できない。

自創法第三条第三項の決定は宮城県農地委員会が自ら議決すべき事項であるから、宮城県農地委員会が昭和二十二年五月二十七日した附帯議決は違法であり、右議決に基き担任農地委員事務局ないし県農地委員会長が栗駒村をAブロツクからBブロツクに編入替をしたことは無効といわなければならない。しかしさきの認定のように、県農地委員会では、昭和二十三年十月一日右の誤りを訂正する意味で栗駒村をBブロツクとすることを確認したのであるから、この時県農地委員会として、栗駒村をBブロツクに編入することの議決をしたものと解するのが相当であり、右議決につき中央農地委員会の承認を得たことは前認定の通りであるから、栗駒村のBブロツク編入替が適法になされたものと言わなければならない。

次に原告は、県農地委員会の昭和二十三年十月一日の議決が栗駒村をBブロツクとすることの議決と解されるとしても、同委員会の五月二十七日の栗駒村をAブロツクとすることの議決を取消す理由がないから、昭和二十三年十月一日の右趣旨の議決は無効である旨主張するけれども、昭和二十三年五月二十七日の議決は自創法第三条第一項第一号、第二号の面積および地域別分割の該当市町村を一応決定したけれども、右該当市町村の決定については異論もあつたので、具体的に妥当な結果を得るべくこの修正を担任委員と事務局を含めた県農地委員会長に委任していたのであつて、県農地委員会としてはABブロツクの該当市町村を最終的に決定したものではないこと、その後農地委員会長、担任農地委員、事務当局が再検討した結果栗駒村をBブロツクに編入すべきであるとの結論に達したこと、そこで県農地委員会は昭和二十三年十月一日栗駒村をBブロツクに編入することを議決したことは前認定の通りであるから、前の議決を変更するにつき正当の事由があつたものであり、右変更の議決は適法であると認めるのを担当とする。

従つて栗駒村がAブロツクに属することを前提として本件買収処分の取消を求める原告の本訴請求はその余の点について判断するまでもなく失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条第九十三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 新妻太郎 平川浩子 磯部喬)

(別紙目録省略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例